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ドキュメントのライセンスについて

· 9 min read

ブログなどのライセンスとしては、何がおすすめですか?

ブログ記事にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を適用する場合、どのライセンスがおすすめかは、あなたがコンテンツをどのように利用してもらいたいかによって変わってきます。

「CC BY」 は、クリエイティブ・コモンズの中で最も自由度の高いライセンスです。

  • CC BY(表示):
    • 特徴: 作者のクレジット表記さえすれば、作品の複製、配布、展示、実演、改変、そして営利目的での利用もすべて許可されます。
    • おすすめのケース:
      • 多くの人に自由に利用・改変してもらいたい場合: 自分の作品を広く活用してもらい、二次創作や派生作品が生まれることを奨励したい場合に最適です。
      • オープンデータなど、データの利活用を促進したい場合: 論文やデータなど、情報の拡散と利用を最優先に考える場合に選ばれることが多いです。
      • ブログの目的が情報発信であり、その情報が広く引用・改変されても問題ない場合: 例えば、技術ブログや情報提供を主とするブログなどで、コンテンツの普及を重視するなら非常に有効です。

その他のCCライセンスの種類と、それぞれの特徴・おすすめのケース:

CCライセンスには、CC BYをベースに以下の要素を組み合わせた6種類のライセンスがあります。

  • SA(ShareAlike:継承): 改変して新しい作品を作る場合、元の作品と同じCCライセンスで公開することを義務付けます。
    • CC BY-SA(表示-継承): 作者表示と、同じライセンスでの公開を条件に、改変や営利利用も許可。元の作品の考え方を引き継いでほしい場合に。
  • ND(NoDerivatives:改変禁止): 作品を改変することを禁止します。
    • CC BY-ND(表示-改変禁止): 作者表示を条件に、改変せずにそのままの形で利用・共有(営利目的含む)を許可。作品の形を崩されたくない場合に。
  • NC(NonCommercial:非営利): 営利目的での利用を禁止します。
    • CC BY-NC(表示-非営利): 作者表示と非営利目的での利用を条件に、改変や再配布を許可。営利目的での利用は避けたいが、非営利なら自由に利用・改変してほしい場合に。
    • CC BY-NC-SA(表示-非営利-継承): 作者表示、非営利、同じライセンスでの公開を条件に、改変や再配布を許可。
    • CC BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止): CCライセンスの中で最も制限が厳しく、作者表示、非営利、改変禁止の条件を満たせば、ダウンロードや共有が許可されます。

結論として、ブログのライセンスとして「CC BY」がおすすめなのは、以下の理由からです。

  1. 最もオープンで、コンテンツの拡散性が高い: 多くの人があなたのコンテンツを自由に利用できるため、ブログの読者層を広げたり、情報が多くの場所で参照・活用される可能性が高まります。
  2. 二次創作や派生作品の促進: あなたのコンテンツを元に、新しい価値が生まれることを期待できます。
  3. 手間が少ない: 利用者側も比較的気軽に利用できるため、ライセンスに関する問い合わせやトラブルが少なくなる傾向があります。

ただし、「営利目的での利用は避けたい」「作品の改変はされたくない」といった特定の希望がある場合は、その希望に合った他のCCライセンスを選ぶ必要があります。

ご自身のブログの目的やコンテンツの性質を考慮し、どの程度自由に利用してほしいかを検討して、最適なライセンスを選んでください。

「Copyright all rights reversed.」という表記と、CC BY-SA(Creative Commons Attribution-ShareAlike)ライセンスを併用することについてですね。

結論から言うと、「Copyright all rights reversed.」という表記と、CC BY-SAライセンスは、意図する権利の扱いの点で矛盾するため、併用すべきではありません。

それぞれの意味合いは以下の通りです。

  • 「Copyright all rights reserved.」: これは伝統的な著作権表示で、「すべての権利を留保する」という意味です。つまり、著作権者が著作物に関するすべての権利(複製、配布、改変など)を独占し、他者が利用するには個別の許可が必要であることを示します。

  • 「All rights reversed.」: これは「All rights reserved.」をもじったもので、特にコピーレフトの文脈で使われることがあります。これは、著作権者が著作物の自由な利用を奨励し、むしろ「権利を逆転させる」ことで、著作物が自由に共有・改変されることを意図していることを示唆する非公式な表現です。しかし、法的な効力を持つ著作権表示としては一般的ではありません。

  • CC BY-SAライセンス: これはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの一つで、以下の条件を定めます。

    • BY (Attribution): 作者のクレジットを表示すること。
    • SA (ShareAlike): 作品を改変して二次的著作物を作成した場合、その二次的著作物も元の作品と同じCC BY-SAライセンスで公開すること。 このライセンスは、著作権者が一定の条件(クレジット表示と継承)のもとで、著作物の利用(複製、配布、改変、営利目的利用を含む)を許可するものです。つまり、一部の権利を放棄し、他者に利用を許可することを意味します。

矛盾点と推奨される対応:

「Copyright all rights reserved.」は「すべての権利を留保する」と主張するのに対し、CC BY-SAライセンスは「一部の権利を放棄し、特定の条件下での利用を許可する」ものです。この2つは根本的に異なる思想に基づいています。

もし、あなたが著作物の自由な利用を促したいのであれば、CC BY-SAライセンスを適用するだけで十分です。その場合、伝統的な「Copyright © [年] [著作権者名].」という表記に加えて、CC BY-SAライセンスが適用されていることを明記するのが適切です。

例: © 2025 あなたの名前. この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。 (または、ライセンスへのリンクを記載する) © 2025 あなたの名前. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. [リンク]

「All rights reversed.」はユーモラスな表現やコピーレフトの精神を示すものとしては使われますが、法的な効力を持つ著作権表示として「All rights reserved.」と併記したり、CCライセンスと併用したりすると、かえって権利関係が不明瞭になり、誤解を招く可能性があります。

したがって、意図する権利の範囲を明確にするためにも、「Copyright all rights reserved.」とCC BY-SAライセンスを併用することは避け、CC BY-SAライセンスの意図に沿った表示を行うことをお勧めします。

著作権が絡む条約について締結された年、条約名、内容の一覧を作成して

著作権が絡む主要な国際条約について、締結された年、条約名、およびその主要な内容をまとめた一覧を作成します。

締結年条約名主な内容
1886年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
・無方式主義: 著作権の発生に登録や表示(©マークなど)を不要とした。
・国民待遇の原則: 加盟国は、自国の国民の著作物と同じ保護を他加盟国の国民の著作物にも与えなければならない。
・保護期間: 著作権の保護期間を、著作者の死後50年間以上と定めた。(ただし、写真や映画などには特例がある)
・条約上の権利: 複製権、公衆送信権、翻訳権などを著作者に与えた。
1952年万国著作権条約
(Universal Copyright Convention: UCC)
・方式主義: 著作権保護を受けるためには、著作物に©マーク、著作権者名、発行年を一体として表示することを義務付けた。
・背景: ベルヌ条約に加盟していなかった米国など、方式主義を採る国とベルヌ条約加盟国との橋渡し役として機能した。
1994年知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
・WTO加盟国の義務: 世界貿易機関(WTO)に加盟する国は、ベルヌ条約の主要な規定(無方式主義や国民待遇の原則など)を国内法で遵守することを義務付けた。<br>・保護期間: ベルヌ条約と同様に、著作者の死後50年以上とした。
・対象の拡大: コンピュータ・プログラムやデータベースなども著作物として保護対象に含めることを明確にした。
1996年世界知的所有権機関(WIPO)著作権条約(WCT)
(WIPO Copyright Treaty)
・デジタル環境への対応: デジタル時代の著作権保護を目的とし、インターネット上の著作物に関する権利(特に公衆送信権)を強化した。
・技術的保護手段の回避防止: 著作権保護のために用いられる技術的手段(暗号化など)を回避する行為を禁止する規定を設けた。
1996年WIPO実演・レコード条約(WPPT)
(WIPO Performances and Phonograms Treaty)
・実演家とレコード製作者の保護: 実演家(俳優、歌手など)やレコード製作者の権利を、WCTと並行してデジタル環境下で保護することを目的とした。